制作料金および使用料金に関する基本契約約款

【1.】イラストおよびデザインの制作料金および使用料金は、双方の合意によって決定します。

【2.】イラストまたはデザインを非独占的に使用される(他社様も使用可能)場合は「使用料」、貴社オリジナルで制作し独占的に使用される場合は、「制作費+独占的使用料」が発生します。
・非独占的に使用される場合、他社様との契約内容によっては契約できかねる場合がございます。
・独占的に使用される場合も、イラスト・デザインスタジオchiloriのポートフォリオへの掲載(WEBサイト、SNSを含む)は例外とさせていただきます。

【3.】使用料は「(※1)1媒体に1回使用する場合につきいくら」という方式、もしくは、「ロイヤリティ方式(生産数×販売額×何%または、販売数×販売額×何%)」で使用期間を定めてお支払いいただきます。
どちらの方式を採用するかは、双方の合意によって決定します。

(※1) 他の媒体に使用する場合は、二次使用料として、1媒体につき使用料の20%~50%いただきます。その場合は、必ず事前に承認が必要となります。

貴社オリジナルで制作したイラストやデザインをたくさん流用される可能性がある場合は、その業種でのご利用に限り(広告の場合はその商品やイベント、キャンペーンに限り)、(※2) イラストまたはデザイン使い放題で使用期間を決めて「1年いくら」「5年いくら」という形でご契約することも可能です。
期限が切れると改めてご契約する形になりますが、使用料は徐々に下がっていって翌年以降は半額、10年以降は4分の1程度になります。

(※2) 追加料金は発生しませんが、事前に使用許諾を取っていただく必要がございます。

【4.】バッティング拘束(依頼者が制作者に対し同業種・同種商品に関する制作を禁止すること、または制作時間を一定期間独占すること)がある場合は、別途拘束料が発生します。
金額は双方協議のうえ、決定します。

【5.】イラストレーションまたはデザインの納品後に、その使用が見送られた場合も画料を頂戴します。
ラフまでなど、制作途中であってもその進行状況に応じて料金が発生します。

著作権の取り扱いについて

【1.】イラストの著作権譲渡は原則行っておりません。
また、制作物の著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)は、制作者に帰属します。

【2.】イラストおよびデザインは原則改変することができません。ただし、事前に改変承諾を取っていただいた場合を除きます。

【3.】本契約に基づいて製造及び販売、頒布される商品や包装物、宣伝広告物には、『chilori』『Pavish』もしくは『Pavish Pattern』のロゴ、または次に定める権利表示をするものとします。

©chilori 場合によっては ©Kana Tashima ©Pavish Pattern

サンプルについて

印刷物や商品見本が出来上がりましたら、受注者にお渡しください。Web上に公開された場合や電子書籍は、そのURLをお知らせください。

制作物使用期間終了後の取り扱いについて

【1.】本契約が終了又は解除された場合は、契約書またはそれに準ずる書類で定められた使用料を支払うこと、または支払ったことを条件として、製造済みの本商品につき使用期間後最大6ヶ月間、販売又は頒布できるものとします(デジタルコンテンツを除く)。

その他

【1.】お仕事ごとの具体的な契約内容(使用料など)はその都度、双方の合意の元、契約書またはそれに準ずる書類を交わすことによって決定します。

【2.】本契約約款に定めのない事項については、双方がその都度誠実に協議して問題の解決にあたるものとします。

以上

*本契約約款は平成30年7月16日から実施

イラスト・デザインスタジオchilori 代表:田島加奈

【参考】
→ 著作権譲渡にNO!(イラストレーター通信ブログ)